いよいよ本日より、インボイス制度が施行されました

ちょうどスーパーで買物したのでレシートを見てみると、T+13桁の数字が無造作に印字されていました。 「登録番号」の見出しくらい付けなよ と思いましたが、、、追加の文字挿入はシステム的に難しかったのだろうな、とここにも影響が出ていますね^^; 

さて、私がインボイス制度に対して思うところの続き・・・ 価格転嫁の形で、取引先一般消費者に影響が出てくる について、、、これは、(A) 免税事業者と取引 ⇒ その取引先(お金を払う側)が消費税分を負担 ⇒ その分はその先の取引先・消費者に転嫁値上げ (B) これまで消費税を正しく計算・請求できていなかった適格請求書発行事業者」が正しく請求 ⇒ その取引先・消費者(お金を払う側)に転嫁値上げ

・・・さて、この前提となる知識として、なぜ転嫁される(値上げとなる)のか、これまで消費税を正しく計算・請求できていなかったとは何なのか、ということに触れておきます。

インボイス制度では、免税事業者との取引においては 仕入控除が出来なくなるため(段階的な軽減措置があります)、取引先から見れば、余計に消費税を負担しなくてはなりません。 ・・・税金とはいえ、業績はそうしたものも全部ひっくるめたもの、、、余計に負担した分、会社の現預金は減ることに。 会社経営を考える上で、これは次の取引先・消費者に転嫁する形で回収を図ることになります

また、免税事業者の中には、消費税をもらっていないとの認識を持つ方が非常に多いのですが、、、非課税・不課税・免税の取引以外は、必ず消費税が掛かっている・・・この大前提を理解していない方が非常に多くいます。 例えば、消費税はサービスしていると、100円のお菓子を100円で販売したとします。 これは、本体100円+消費税0円ではなく、本体93円+消費税7円(税率8%)で販売したことになります。 ・・・100円もらえればよいと思っている免税事業者にはどちらでも良いのですが、、、適格請求書発行事業者になれば 100円もらえなくなるため、本体100円+消費税8円(税率)とする必要があります(※単純な言い方をした場合です/厳密に100円もらいたいなら、仕入控除あるいは簡易課税等を踏まえた高度な計算が必要です)。

・・・この辺りを踏まえれば、免税事業者が発端となる取引において、真っ当に価格転嫁されていけば、最終購買者である消費者(生活者)の負担が増すことになります(→転嫁できないとに/次回のコラムで)。 この辺りも前回の と同様に、インボイス制度免税事業者の問題かと思いきや一消費者にも影響が出る制度なのです

(つづく)