FP(ファイナンシャル・プランナー) の資格を取ったのはもう 20年以上前。 当時、投資というものを始め、勉強している内に FPという資格があることを知って、興味が湧いてきたのがきっかけでした。

FPの資格で仕事をしているわけではないけれど、経営者との面談の中で、老後(廃業後) のための資産形成や相続(贈与) の面で相談を受けることもありますので、情報収集や勉強は継続して行っていますが、、、

最近、特に気に掛けているのが 相続税に係る法改正、、、まだ決定していませんが、来年早々か、近い内に改正されるのでは? と、関係者の間では警戒感が高まっています。 ・・・それは、暦年贈与による相続税対策が できなくなる恐れが出ているということ。

暦年贈与は、子や孫等 1人への年 110万円以下の贈与は 非課税となる制度。 これを計画的に行うことで相続財産を減らすことができるのですが、、、気を付けなければならないのが、被相続人が亡くなる 3年前までの推定相続人(子等)への贈与は、相続財産として加算されてしまうこと。

つまり、亡くなる 3年前の相続税対策は無効となるため、相続財産が一定額以上ある方は、早い内からコツコツと暦年贈与を行うと良いのですが、、、この 3年前 が 10~15年前となる、あるいは、110万円の枠の撤廃が検討されているのです。

仮に、最速で改正されるとすると、2022年4月から暦年贈与が使えなくなるため、、、2021年12月末までと、2022年1月~3月末までの 2回のチャンスで 暦年贈与を行う必要がありますね。

特に小規模企業の場合、会社と個人の財産は一体的に考えることが多いと思いますが、、、事業承継に当たっては、後継者により多くの財産を残せるよう、まだまだ元気な内から 相続税対策に取り組んでいただければと思っています。