(前編からのつづき)

基本的な考え方として、物の引き渡しを伴う場合は 「その物の全部を完成して引き渡した時」、物の引き渡しがない場合は 「そのサービスの全部を完了した日」 で判定します。

つまり、3月 25日に受けて 4月 1日に引き渡す場合には、消費税は 8%で計算することになります。

但し、請負工事、旅客運賃、定期購読雑誌、イベントのチケット、事業用の賃貸契約 などでは 例外規定もありますので、気になる方は 国税庁通達をご参照ください。 ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm (【パンフレット・Q&A】 の中の 「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」 です)

さて、店頭で(または、取引の際などで)、法律に従っているからといって 何の説明もなく 8%で提示すると、、、「5% だから買おうと思ったのに、8% とはどういうことだ!」 とトラブルにつながるケースも出てくるのではないか と思います。

ですから、事前に、「●日の注文は 5%、■日の注文は 8%」 「お引き渡しが 4月になる場合は 8%になります」 「3月は混雑が予想されますので、通常よりもお引き渡しにお時間がかかります」 ・・・などなど、事前の告知が必要になってきます。

それでは、ちょうど先日支援しました 「自動車の鈑金・塗装」 の会社を例に、3-4月に起こり得ることを考えてみたいと思います。

「自動車の鈑金・塗装」 の仕事は、修理に一定の時間を要しますし、金額の確定は修理完了・引き渡し時というのが一般的です。 そして、引き渡し日は、仕事の混雑度合いや修理部品の到着遅れなどの理由から 多少前後することがあります。

つまり、会社にとってもお客さまにとっても、消費税が何%なのか 判断に迷うような状況が出てくる業種(の典型例) といえます。

(後編につづく)