(つづき)

「過って」 ・・・とは言うものの、事の重大性を考えれば、担当者やその上長も相応の処分を受けることでしょう。 山形市の 「個人情報保護条例」 を調べてみたところ、「2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する」 といった項目に該当すると思いますが、条例通りに適用するかどうか、、、どうなのでしょうね??

ちなみに、企業等では 「個人情報保護法」 の定めに従いますが、情報漏えい等による罰則としては、「6ヶ月以下の懲役 または 30万円以下の罰金」 の刑事罰が規定されています (※法律違反に加えて、個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合に適用されます)。

そして、漏えいした個人情報の本人から、損害賠償の民事訴訟を受ける可能性があります。

前述の山形市の場合、内容が内容ですから、1人 1万円とすると 1億円。 加えて、詐欺や事件に巻き込まれることを恐れて 引っ越しや電話番号の変更をした場合の費用なんかも請求されると、、、いずれにしても、全て税金からの支払いになりますが、ふるさと納税で集めたお金から支払うことになるのでしょうかね^^;;

こうした事件を教訓に、ポイントカード登録時の情報や配送時の連絡先等、顧客の個人情報を 1件でも持っている事業者の皆さまは、情報の取り扱いには十分に注意し、間違っても流出・漏えいすることなどないよう管理されてくださいね^^

(おわり)