某大手家具会社の株主総会、、、正直 笑ってしまいました。 報道関係者も参加していたのか、やり取りが発言そのままにネットに挙がっていたりもしましたが、、、大手といっても、中を見れば中小企業と変わらなかったりしますね(笑)

さて、中小企業支援をしていて 稀に見ることがあるのが、前社長の相続の際に、持ち株を親族で分割してしまったことで、現社長の発言力が制限されてしまっているという案件 (そうしたことが様々な問題の根っこにある案件)。

中小企業では、多くの場合は社長が株式の過半数を持っているため、問題になることはまずないですが、、、相続が発生するとパワーバランスが変わる可能性があるため、注意が必要になってきます。 本来は、次期社長が最低でも 51%の株式を取得できるように相続するべきですが、現金等が少なく代償分割できない場合などに 現物分割してしまうケースがあったりします(汗)

日本は、古来よりお家騒動を繰り返してきた歴史がありますので、、、中小企業といえども、相続が発生するタイミングでは注意が必要ですね。

ちなみに、こうした案件は、少し間違えると非弁行為や非税行為に該当する可能性が高いため、一般論として、「弁護士さんに相談しながら 株式を買い取るなどされた方が良いかもしれないですね」 との助言のみに留めています。