昨日、国税庁が、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」 を更新しましたが、相変わらず多くの疑問は解消されていないのが正直なところ。

先月より 多くの番組で取り上げていますが、「軽減税率制度」 を導入している欧州諸国では、複雑で分かり難い・導入すべきでなかった等の意見が多く挙がっており、今さら止められないので続けているといった側面もある制度なのですよね^^;

また、欧州諸国では取り止める動きが出ているにも関わらず 「日本もサマータイム導入すべき」 との意見を出すなど、どうも我が国の政権与党や官僚は 時代遅れの感が否めませんが、、、欠陥があろうと破たんしていようと、彼らがやるといえばやることになるので、国民としては従わざるを得ないのが残念なところ><;

さて、『消費税の課税事業者で 【簡易課税制度】 を選択している事業者』 は、「軽減税率制度」 の欠陥により、今後 影響が出るかもしれない部分があります。

まず、【簡易課税制度】 で示されている仕入率は、、、例えば 『ピザ屋さん』 で見てみると、店内での飲食は 60%(第4種事業)、飲食するための設備のある店が行う宅配は(店内飲食の延長サービスと考え 店内飲食と同じに) 60%(第4種事業)、テイクアウトは 70%(第3種事業)、飲食するための設備がない店が行う宅配は(飲食店ではないと考え テイクアウトと同じに) 70%(第3種事業) ・・・となります。

つまり、【簡易課税制度】 では、その店の基本となる販売・サービス形態を考えた上で適用する仕入率を決めています。 (※端的に表れているのが、飲食店が行う宅配・出前は、店内飲食と同類と考える点です)

それに対して、2019年10月1日からの消費税率として、持ち帰り用の食品の販売は 8%、店内のイートインスペースで飲食する食品の販売は 10%、飲食店での飲食は 10%、出前・テイクアウトは8% ・・・と示されています。

このように、「軽減税率制度」 では、主に ”店内で飲食するかどうか” で 8%・10%の区分けをしていますが、、、【簡易課税制度】 の考え方に合わせれば、例えば、イートインスペースで食べても(持ち帰り用の食品なのだから) 8%、飲食店が出前するのであれば(飲食店での飲食と同類なのだから) 10% ・・・として然るべきなのです。

つまり、現状では、仕入と販売で基準となる考え方が異なる、論理的に矛盾のある欠陥制度なのですよね^^;

このままいくのか、イートインや出前等の消費税率を見直すのか、もしかすると、【簡易課税制度】 の仕入率(事業区分の適用基準) を変える可能性もありますので、、、この辺りご関係のある方は、今後の動向に注意していただければと思っています。