昨日、「レギンス」 を販売していた通販会社に、景品表示法違反(優良誤認) の再発防止を求める措置命令が出された との報道を目にしました。 ・・・商品にダイエット効果を裏付ける根拠はなく、写真は無関係の海外サイトから引用し、体験談も捏造していたとのことなので、今後は、訴えれば詐欺事件として立件されるのかな??

さて、私が支援をしていて気を付けているのは、こうした事業者の支援を間違ってもしないようにすることです。

たまに遭遇すのは、著作権や商標権を侵害した商品を扱っている事業者。

「真似る」 という行為そのものは悪いことではないですが、、、法的に問題が出てくる場合もあるので注意が必要ですね。 また、無断使用を見かけることもあります、、、例えば、他者が撮った写真を許可を得ずに自社商品にプリントして販売する なんていう行為は完全にアウト。 ・・・そうした悪質な行為を発見した場合は、法的な問題を指摘し、改善を求め、即日支援は終了です。

犯罪の片棒を担ぐような支援はいたしません^^ノ