ライブやスポーツ、イベント等のチケットを転売したらダメなの?
・・・主催者が認めた形の転売を除き「ダメ」です。
例えば、主催者が運営する「公式リセールサイト」でのみ転売可(上限額が設定されることが多いです)、とか、家族・友人への譲渡(購入額で転売)のみ可… といった規約があることが多く、それに反した形での転売は全て「ダメ」ということになります。 (逆にいえば、規約に定めがなければ転売OK/業としては「古物営業法」など別の観点で確認が必要)
でも、フリマサイトで洋服とかアクセサリーとか色んな物を売ってるじゃないですか?… それは良くて何でチケットの転売はダメなの?
・・・ここに 重要なポイントがあります!
● 物品は「所有権」を移転する契約
だから、洋服やアクセサリーは、買った時点で完全に自分のもの… その後、いくらで誰に売ろうと自分(所有者)が自由に決めて良い。
● チケットは「入場や観賞の権利」を得る契約
洋服と違い「そのイベントに入る・観る権利」を買っている。 その権利には規約(転売不可等)の遵守が求められ、規約を破るとチケットは無効、かつ、主催者への権利侵害等があると損害賠償の対象に。 悪質な場合は「チケット不正転売禁止法」で罰則(逮捕等)の対象に。
・・・よく「マクドナルドの景品が フリマアプリで高額出品されている」と SNS等でも話題になりますが、、、個人の出品については、景品(物品)所有者の自由なので、あくまで「モラルの問題」となりますね (業としてだと「古物営業法」で問題になる可能性あり)。
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私もきちんと調べるまで 分からなかったこともあるのですが、、、
正しい知識が広がらないのは、マスコミが、対象(物品 / チケット)によって契約の意味合いが異なることを発信せず、「子供のための景品なのに酷い!」とか「推しも悲しんでる…」といった扇情的に論点をすり替えてしまうことにも問題がある…と感じています。
ちなみに、国もマスコミも(AIも)、やたらと「チケット不正転売禁止法」を持ち出しますが、2019年6月14日施行にも関わらず 未だに不正転売が溢れている、、、つまり、あまり有効な法律ではないというのが実情でしょう^^;
・・・その原因は、次の2つの要件を満たさないといけないから、、、
① 定価を超える価格で転売。
② 業として(=繰り返し転売する反復継続性の意思が伺える)転売。
例えば、人気のライブのチケット1枚をフリマアプリで高額転売(個人の転売行為)… それが発覚しても、「行こうと思って取ったけど行けなくなった(②に該当せず)」と主張されれば、「チケット不正転売禁止法」で問うことが難しくなるのが実情です。
・・・ただ、主催者も不正転売の摘発に力を入れる昨今、刑事罰に問われなくても、規約違反によりファンクラブやチケット購入サイトからの強制退会だけでなく、権利侵害に対する民事訴訟の動きも活発化しているので、、、法律というより主催者の本気度(対策強化)によって抑制されていくことになるのでしょう。
洋服の転売は良いのに、なぜチケットの転売はダメなの?
・・・ 対象(物品 / チケット)によって 契約の意味合いが異なることを押さえておくと、理解しやすいと思います^^
● 物品は「所有権」を移転する契約… 転売は所有者の自由。
● チケットは「入場や観賞の権利」を得る契約… 転売禁止等の規約の遵守が求められる。


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