補助金は、例年 3月・4月になると続々と新たな公募が始まります。 ・・・春の補助金を狙う方は、、基本的な事業計画の作成や資金調達の打診など、公募が出る前から動くと後が楽になりますよ^^
さて、補助金は「もらえるもの」と思いがち、、、まあ、「もらえる」ことに違いはないのですが、不正などしていなくても「返さないといけない場合がある」ことも認識しておきたいところ。 ・・・そしてこの辺り、この数年で、厳しく運用する方針に変わってきているため注意も必要です。
まずは、収益納付について。 ・・・これは、補助金の交付を受けて行う事業の結果により「収益」が生じた場合、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を返納していただく場合がある、というもの。
(例)補助金で「新しい設備」を購入し、製造した商品を販売して収益が生じた場合、、、(設備が直接的に収益を生んだといえるため)儲かったんだから もらった補助金の一部を返してね、というもの。
(例)補助金で「店舗改装」をした場合は、収益と店舗改装との因果関係が不明瞭なため(店舗改装が直接的に収益を生んだと断定できないため)、これは収益納付の対象外となります。
・・・これまで、そんなにうるさく言わなかったイメージがあったのですが、コロナ禍の補助金・助成金の不正受給が爆発的に増えたことで、厳格運用されるようになった、と感じています。。。
次に、返還について。 ・・・これは、不正受給に対する返還だけでなく、例えば、廃業・事業の中途終了(撤退)などの時にも、補助金で購入した設備の金額の一部を返還しなくてはならない場合がある、というもの。
・・・大きな括りでいえば、建物や設備など固定資産を取得した場合に、耐用年数より短い期間で事業を終了する時に該当してきます。
(例)補助金で設備を購入して新事業を立ち上げたものの、軌道に乗らず廃業することになってしまった場合、、、減価償却残存額、あるいは、売却金額に補助率を掛けた金額について、返還の必要が出てきます。
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まとめると、補助金は、「もらえるもの」ではあるのですが、、、直接的に収益が出たら、また、耐用年数が経過する前に処分する必要が出てきたら、一定の金額を納める(返還する)、という類いのものといえます^^;
補助金を申請する時は、当然、事業は成功する(継続する)前提で申請するのですが、事業が上手くいかなかった時には、返還という金銭負荷を負うリスク、、、さらに、耐用年数が長い「建物」などを取得する場合には、長期に渡って事業を止められない、との認識も必要となりますね。
・・・ちょうど廃業の支援をしているところですが、開業時、自己資金で設備を揃えていたため、不幸中の幸いで「補助金を使わなくて良かったね」と話していました^^;
納付・返還の基準や計算式は、補助金により異なりますので、各種補助金を申請される際はこの辺りも確認しつつ、、、収益納付の対象外のものを選ぶとか、特に上手くいかなかった時の返還リスクも考えた上で、補助金を活用していただければと思っています。