公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準等を変更。
2024年(令和6年)11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、サイト(= 手形期間・決済期間)が 60日を超える長期の手形等(一括決済方式又は電子記録債権含む)を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(=下請法)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し指導する方針を公表しました。
・・・端的にいうと、これまでよく見られた 90日や120日など長期の手形等による支払いは国が認めないということ、、、といっても、全社が直ちに従うとも考えていないため、指導や公表など厳しく対応するというものです。
これに先立って、アンケート調査で「現金払いへの変更やサイトを 60日以内に短縮する予定はない」とした親事業者 600社に注意喚起の書面通知を行っており、、、まずはこの 600社が 11月1日以降、注意喚起に従ったのか、従わない企業に対し公正取引委員会がどう対処するのか、注視したいです。
少し時間は掛かるにしても、取引環境は改善されていくでしょうから、喜ばしい動きではありますが、根本的なところで注意点も、、、
それは、あくまで下請法の運用によるものであるため、下請法の適用対象となる「親事業者」「下請事業者」に当たるかどうか、という点です。
・・・この辺り、取引内容(4類型)と資本金規模で、次のように定義されています。 (※2024年11月時点の定義 → 下請事業者保護の観点でいつか改正される可能性も)
【製造委託・修理委託の場合】
・<親事業者> 資本金3億円超 /<下請事業者> 資本金3億円以下(個人含む)
・<親事業者> 資本金1千万円超 3億円以下 /<下請事業者> 資本金1千万円以下(個人含む)
【情報成果物作成委託・役務提供委託の場合】
・<親事業者> 資本金5千万円超 /<下請事業者> 資本金5千万円以下(個人含む)
・<親事業者> 資本金1千万円超 5千万円以下 /<下請事業者> 資本金1千万円以下(個人含む)
・・・例えば、自社が「資本金2千万円の製造業」、発注企業(トンネル会社規制に該当しない)が「資本金2億円」の場合、発注者に意見もできない完全下請けの立場であっても、下請法の適用外となります。
この例で、受注した仕事について、工程の一部を個人事業主に外注した場合、その個人事業主に対しては自社が親事業者となり、下請法の適用対象となります。
・・・仮に、発注企業が 90日の手形で支払うとしても(→下請法適用外のため問題なし)、自社は個人事業主に対し 60日以内のサイトで支払う法的義務が生じますので、、、こうした法律の理解を怠ると、加害者になる可能性もあることにご留意いただければと思います。