お師匠さんも走り回るほど慌ただしい 12月、いかがお過ごしでしょうか。 12月は、今の仕事をこなすだけでなく、「今年の総括」 や 「来年への見通し付け」 などにも取り組んでいただきたい重要な月ですね。

さて、来年といえば、経営に大きな影響を与えるのが 「消費税の増税」。

3月の駆け込み需要はあるのか、4月以降の消費意欲はどう変化するのか ・・・ そうしたことを考えながら、そろそろ準備に入っておきたい時期ですね。

駆け込み需要があると読めば、普段よりも仕入れを増やすことが必要ですが、、、仕入資金は潤沢にありますか? 必要な時期に必要な数量が揃いますか? ・・・ 金融機関や仕入先と事前の話し込みが必要ですよね。

3月になって駆け込み需要があっても、商品が足りなければせっかくのチャンスが活かせませんし、欲しいと思う時期は同業者皆同じですからね、、、何も考えていないという方は、そろそろ動かないとマズイ時期に来ていると思いますよ。

それでは、実際に販売するときですが、「物やサービスの引き渡しが 4月 1日 を跨ぐ際の対応」 は考えていますでしょうか。

例えば、商品の取り寄せ、配送による家電品の購入、エアコン等の設置を伴う場合、車や時計の修理、クリーニングの依頼、旅行・ホテルの予約 ・・・ などなど。

例えば、3月 25日に受けて 3月 31日に引き渡す場合、これは問題なく消費税 5%で計算。 4月 1日に受けて 4月 5日に引き渡すという場合、これも問題なく消費税 8%で計算。

それでは、3月 25日に受けて 4月 1日に引き渡す場合、消費税は 5%で計算しますか? 8%で計算しますか?

(中編につづく)