この数日、大変バタつきながら、最終日に申告完了しました。 皆さまは、確定申告を終えていますか?

「実はまだ・・・」 という方には、今回は、期限延長のための措置もあるのですが、本来はその要件に合致しない方もこれを使う = 嘘をついて使う人は多いだろうな、、、ですから、ここではあえてお伝えしませんが、ネットで検索するとすぐ出てきますので、ご自身の責任の下で参考にしていただければと思います。

さて、期限までに確定申告しなかった場合、どういったことになるかを考えてみます。

前提として、期限後の申告自体は認められています。 「期限を過ぎたから申告しなかった」 と堂々と言われる事業者もいますが、それは大間違い。 ・・・申告すべき内容がある場合、申告は義務であり、期限を過ぎてもその義務はなくなりません。 忘れていたり、事情があって間に合わなかったりあると思いますが、後々問題とならないよう、気が付いたらできるだけ早めに申告するようオススメします。

ただ、期限後申告には、相応にペナルティが課されます。

まずは、期限までに申告しなかったことに対して、「無申告加算税」 が課されます。 ・・・金額は、納付すべき税額に対し、50万円までは 15%、50万円を超える部分は 20% を乗じて計算されます。 ただ、申告期限後の 1カ月以内に自主的に申告する場合(←その他にも要件あり) は 「無申告加算税」 が課されない、税務調査の前に自主的に期限後申告した場合は 5%ほど軽減される等の救済措置もあります。

次に、納めるべき税金がある場合には、「延滞税」 も課されます。 ・・・金額は、無申告の状況により計算が異なるためはっきりといえませんので、知りたい場合は、税理士や税務署等に相談していただくことになります。

さらに、無申告の内容が悪質だと判断された場合には、「重加算税」 が課されます。 ・・・単に面倒で期限に間に合わなかったとか、昨年申告しそびれて 2年分申告した等には当てはまらないと思いますが、「重加算税」 を課されるような場合は、他にも諸々問題が出てくるため、税理士や弁護士に相談しながら対処していくことになろうかと思います。

税務署とは、経理処理に対する見解の相違などは出てくると思いますが、こと無申告に関しては、税務署の見解はほぼ間違いなく正しい! となりますので、、、「加算税」 や 「延滞税」 が膨らんで対処できなくならないように、今、無申告状態の方は、とにかく早く申告していただきたいと思っています。