(つづき)

そして、こうした日々の取引について、取引内容ごとに 税区分(10%か 8%か) を分かるようにして帳簿に記載しないといけませんので、経理システムの変更・改修等が必要になってきます。

また、こうした店に卸す業者の立場でいえば、ほとんどの場合、請求書を発行しているはずですが、、、「軽減税率の対象となっている品目等に それが分かるような印や記述」 と 「税率ごとの税込合計金額 (【例】 10%対象xxxx円、8%対象xxx円)」  を記載した 「区分記載請求書」 を発行しなければなりませんので、これまでのシステムの変更・改修等が必要になってきます。

消費税の引き上げというと、販売時の税率やレジ対応にばかり目を向けがちですが、、、、帳簿・請求書の書式変更やシステム変更・改修など、管理面で対応しなければならないこともありますし、慣れるまで時間が掛かったり、お金にまつわるミスは大きなトラブルにつながったりしますので、2019年10月1日から 滞りなく対応できるよう 早めに準備を進めていく必要がありますね。

(おわり)

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