(つづき)

前段が長くなりましたが、「多くの事業者に関係する」 という点について。

「飲食料品 と それ以外の品目 を扱う場合」 や 「店内の食事提供 と テイクアウトや出前等の複合的な業態の場合」 には、相応に対策しておかないとトラブルが起きるのは想像できますが、、、よく耳にするのは、「うちは弁当売っているだけなので、税率変わらないから大丈夫!」 といった 自分にはあまり関係ないと思っている事業者の声。

さて、本当に 「関係ない」 で大丈夫ですか^^? ・・・意識しないといけないのは、消費税は売る時だけなく買う時にも掛かるという点です。 つまり、仕入や経費購入の際の消費税がこれまでと変わってくる可能性があるため、そうした管理を適切に行わないと、「申告の時に困ってしまいますよ!」 ということです。

例えば、総菜店は、弁当や惣菜を売るだけなら 販売に関わる税率はこれまでと変わらず 8%。 それに対して仕入は、食料品なので食材や調味料の多くは 8%ですが、みりんや料理酒(酒税法に規定する酒類に該当するもの) は 10%です。 また、容器・箸・ビニール袋等は 10%、厨房で使う洗剤・ゴム手袋・マスク等も 10%です。

例えば、洋菓子店は 惣菜店と同様に、販売や仕入に関わる税率のほとんどは 8%ですが、ブランデーケーキ等に使用する洋酒等(酒税法に規定する酒類に該当するもの) の仕入や、容器・ビニール袋 や チラシ作成等の販促費等は 10%です。 ちなみに、店内に喫茶等の飲食スペースがある場合、そこで提供するケーキや飲料の税率は 10%になります。

例えば、飲食店は、店内での飲食提供については 「外食」 なので 10%ですが、酒類に該当しない食材・飲料の仕入は 8%になりますね。 ちなみに、ビールの仕入は 10%ですが、ノンアルコールビールの仕入は 8%になります。

このように、経営全体で見ると 「税率が一律ではない」 ということは 意識しておかなければなりませんね。

(つづく)

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