税率変更について、食品も税率 10%になるなど捉え違えをしていたり、全く情報が掴めていない方もいるようですので、簡単に制度の概要をお伝えします。

2019年10月1日より、「消費税及び地方消費税の税率が 8%から 10%に引き上げられる」 と同時に、「消費税の軽減税率制度が実施」 されます。 ・・・この辺りの考え方として、「基本的に税率は 10%に引き上げられるが、軽減税率の対象品目のみ 8%に据え置かれる」 と理解しておくのが良いでしょう。

気になる軽減税率(8%) の対象品目は、「飲食料品(酒類・外食は除く、その他 細かな規定あり)」 と 「新聞(定期購読契約等の条件あり)」 のみとなっています。

日常生活をイメージすると、例えば、スーパーに買い物に行ったとして、生鮮食品・パン・お菓子等はこれまで通り 税率 8%ですが、ビール(酒類) や洗剤・ティッシュ等は 10%になります。 食料品ですから、惣菜や弁当を購入した場合も税率 8%ですが、併設レストランでの食事代(=外食) は 10%になります。 また、飲食料品ではない 衣料品・靴・キッチングッズやクリーニング代等は 10%になります。

つまり、税率が異なる複数品目・サービスを提供する事業者は、そうしたことに対応できるようなレジに変更する必要がありますね。

また、品目だけで税率が判断できる場合は それほど混乱しないでしょうが、例えば、物議を醸しているのが コンビニ等にある 「イートインスペース」 について。 現状は、イートイン=外食と見なし、イートインで食べれば税率 10%、食べないで持ち帰れば 8%と規定されており、、、つまり、給仕や返却要の食器があるわけでもないのに、イートインスペースでパンを食べると外食扱いで 10%になるの?(苦笑)

例えば、寿司屋で食べると 10%だけど、テイクアウトや折詰・出前だと 8% なんていう規定もありますが、、、この辺り、テーブルやイスが設置された場所で食べるかどうかが基準となっているので、何とも分かり難い制度になっているのです^^;

施行日が近づくにつれて疑問の声も上がり、制度や運用ルールが変わる可能性もあるので、常に最新の情報を得ながら対策を考えていく必要がありますね。 (実際に、コンビニのイートインを巡る国の対応によっては、外食・ファースト―フード等の業界でも対応が変わってきます)

(つづく)

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